図書館
ようこそ図書館へ
- 図書館は、どなたでもお気軽にご利用いただける公共施設です。
- 図書館は利用者のプライバシーを守ります。個人の利用記録は、資料を返却されると同時に消去されます。
- 図書館に登録されている個人情報は、図書館業務以外には使用いたしません。
- 図書館の利用は無料です。(複写サービス、一部施設利用料は有料です)
- 敷地内は全面禁煙です。
- 所定の場所以外では喫食禁止です。
1階レストランまたは1・2階飲食可能スペースをご利用ください。
- 館内での撮影には申請が必要です。スタッフにお申し出ください。
- 車椅子、ベビーカー、授乳室、みんなのトイレなどを備えています。
開館時間・休館日
■ 開館時間
9時30分~20時
- 図書館・グループ学習室・救護所メモリアル:9時30分~20時
- 駐輪場・駐車場・スタディールーム:9時30分~21時
- 有料貸出施設:10時~21時
■ 休館日
火曜日(火曜祝日は開館)
- 特別整理期間(年5日以内)
- 年末年始(12月29日~1月4日)
図書貸出券について
■ 利用登録(図書貸出券の発行)
- 資料の貸出・予約をするときに必要です。
- 登録は無料です。
- 長崎市に在住・在勤・在学されている方、長与町・時津町在住の方は登録できます。
- 原則として登録するご本人が来館の上、「個人貸出利用登録申請書」に必要事項を記入し、住所・氏名等が確認できるものをご提示ください。図書貸出券を発行します。
- 利用登録は図書館2階カウンターでうけたまわります。
市内の公民館等図書室の窓口でも発行できます。
※「個人貸出利用登録申請書」は「■申請書ダウンロード」からもダウンロードでき
ます。
(小学生以下の場合は「住所・氏名等が確認できるもの」は必要ありません。)
※図書貸出券は、長崎市内の図書館・図書室で利用できます。
※図書貸出券は本人以外使用できません。
■ 申請書ダウンロード
■ 図書貸出券の更新について
- 図書貸出券の有効期間は登録された後の誕生日から3年2か月間です。
- 有効期限の2か月前から更新ができます。ご本人が来館の上、「個人貸出利用登録申請書」に必要事項を記入し、住所・氏名等が確認できるものとともにカウンターへお持ちください。
- 有効期限を過ぎると貸出券は利用停止となり、貸出やインターネットでの本の予約、貸出・利用状況確認ができなくなります。
■ 図書貸出券を紛失したとき
- すぐに図書館にお知らせください。
- 再発行は、申し出後2週間ほどお探しいただいてからとなりますのでご了承ください。再発行までは無券貸出申込書で貸出ができます。悪用されることも考えられますので図書貸出券は紛失しないよう、ご注意ください。
- 再発行の手続きの際には、ご本人が来館の上、「個人貸出利用登録申請書」に必要事項を記入し、住所・氏名等が確認できるものとともにカウンターへお持ちください。
■ 図書貸出券の登録内容に変更があるとき
- 氏名、住所、電話番号等の変更の際には、すみやかに図書館までお申し出ください。
- 変更の手続きの際には、ご本人が来館の上、「個人貸出利用登録申請書」に必要事項を記入し、変更後の住所・氏名等が確認できるものとともにカウンターへお持ちください。
- 変更の手続きの際に、あわせて図書貸出券の更新をおこないます。
(図書貸出券の有効期間は、変更の手続きをされた後の誕生日から3年2か月間です。)
■ 利用登録・更新・再発行・変更における本人確認および住所確認に必要なもの
★本人確認書類として認めるもの
※ 国・県・市町村等、官公署が発行し、氏名、住所、生年月日が記載されているもの
※ 有効期限内のもので原本に限る
(例)
- 個人番号カード(マイナンバーカード) ※「マイナンバー通知カード」は不可
- 運転免許証
- 運転経歴証明書等、国・地方公共団体発行の資格証明書
- 被保険者証(健康保険・後期高齢者医療被保険者証・共済組合会員証等)
- 学生証(生徒手帳)
※中学生・高校生は、生年月日・住所記載のない学生証も本人確認書類として認める
- 住民票(発行日から6か月以内のもの)
- 在留カード
- 特別永住者証明書
- 住民基本台帳カード(有効期限内のもの)
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳等)
- 各種受給者証
※本人確認及び住所確認に必要なものに記載されている住所が、現住所と異なる場合は、本人氏名と住所が記載されている以下の書類等で確認可(ダウンロードしたものでも可)
- 公共料金(電気・ガス・水道)の請求書・領収書(発行日から6か月以内のもの)
- 固定電話・携帯電話の請求書・領収書(発行日から6か月以内のもの)
- 住宅賃貸借契約書(本人名義のもので、契約期間内のもの)
- 本人宛の郵便物(6か月以内で消印があるもの、または料金別納・後納等の印があり6か月以内の発行とわかるもの)